出産育児一時金とは

出産育児一時金とは国民健康保険や会社の健康保険(扶養家族の方は世帯主の方が加入しているの健康保険)に加入している者が出産後に、出産一時金または家族出産一時金として支給されるという社会保険制度のことです。

1児に付き35万円支給されます。健康保険の種類によっては付加給付がついてプラスαの上乗せがある場合もあります。

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サイト情報

健康保険の提出先

●国民健康保険に加入の場合
国民健康保険の場合は、出産後、出生届の提出と一緒に出産育児一時金の申請を行ないます。
出産育児一時金申請書は、国民健康保険を扱っている課に提出します。その際、持参するものは『保険証・母子手帳・印鑑・振込先の預金通帳』です。

●会社の健康保険に加入の場合
出産する前に勤務先または社会保険事務所で出産育児一時金の申請書をもらっておきます。
出産後、出産育児一時金の申請書の証明欄に、分娩に立ち会った医師、または助産師に必要事項を記入してもらいます。申請書の必要事項に記入が終われば勤務先の総務部または社会保険事務所などに提出します。約2週間から1ヵ月後ぐらいには指定の銀行口座に出産育児一時金が振り込まれます

出産育児一時金の受取代理とは

出産育児一時金の受取代理とは、医療機関が出産予定者の健康保険から出産育児一時金を受け取り、出産費用に充当させるシステムです。
これまでは退院する際に出産費用を医療機関の窓口で支払い、その後に出産育児一時金を受け取るための手続き書を健康保険に提出してから支給されるというシステムでしたが。この出産育児一時金の受取代理制度を利用すれば、医療機関の窓口で現金で出産費用を負担することを軽減することができるシステムなので利用しない理由はないようです。

この出産育児一時金の受取代理に申し込むには出産予定日の1ヶ月以内に市区町村の役所または社会保険事務所に申請書を提出が必要です。
この出産育児一時金の受取代理制度を利用出来ない医療機関もありますので、利用したい場合は医療機関に出産育児一時金の代理受理制度が利用出来るのかどうかの確認しておくようにしましょう。

出産育児一時金の支払金額は35万です。もし出産費用がこれを上回ってしまった場合の不足金は直接医療機関へ支払うことになります。また、35万円を下回った場合の差額は指定の振込口座に振り込まれます。詳細に関しては市区町村の役所並びに社会保険事務所に確認してください。


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出産育児一時金の貸付制度とは

出産育児一時金の貸付制度をご存知ですか?これは出産に必要な費用を無利子で貸付けてくれる制度です。貸付を受けることの出来るには次の条件が必要です。保険料の滞納がないこと、出産予定日までが1ヶ月以内であること、妊娠85日以上の人で医療機関等に一時的に医療費を支払わねばならないことです。

貸付け金額は出産育児一時金として支払われる金額の8割までです。返済方法は出産後に支給される出産育児一時金と貸付金とを相殺されます。そして差引いた残りの出産育児一時金が指定の預金口座に振り込まれます。